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ご依頼から商標登録まで「図解弁理士の仕事」

あなたは商標登録までの道のりをイメージできますか?

あなたは商標登録までの道のりをイメージできますか?
「CONMAR」という商標で登録を目指したとします。
ところが、「コンマ」という商標と似ているから登録できないと判断されてしまうのです。
「えっ、似てる?」と考えるでしょう。
これが現実です。大切なネーミングだからこそ、単純な検索ではなく、詳細な調査を行った上で、次の一手を考えておく必要があります。 この例でも、商標に詳しい弁理士が次の一手を打ったことで、最終的に登録を受けています。商標登録を受けることができたとき、きっとこの弁理士に頼んで良かった、と思うことでしょう。
そんな弁理士を、私たちは「商標専門弁理士」と呼んでいます。
※ナレッジコンダクトでは、調査のみのご依頼も承っております。お気軽にお問合せください。

商標専門弁理士があなたの道のりをサポートします。
※日付は一例です。

商標登録への道のり

商標調査
努力と根性で自分で調べる事、1週間
『すいすいコース』で調査3日間
ターニングポイント商標調査
書類作成
努力と根性で自分で作成、2日間
調査結果に裏打ちされ書類作成
『すいすいコース』で書類作成1日
ターニングポイント書類作成
商標出願
頑張って出願!
ところが審査で拒絶理由通知!
出願
ところが審査で拒絶理由通知!
意見書作成
努力と根性で自分で作成、1か月
豊かな経験に基づく意見書作成
『すいすいコース』で書類作成2週間
意見書作成
意見書提出
意見書提出
ところが再審査で拒絶
再審査で拒絶理由解消!!
登録費用納付
商標で調査
別の商標に変えて
またも努力と根性で自分で調べる事、1週間
 
出願書類作成
努力と根性で自分で作成、2日間
 
 
出願
やっとの思いで再度出願
 
結果
前年4/1に出願された他人の
商標で拒絶理由通知
登録証発行!

早期審査制度について

文字通り、審査を早くしてもらえる制度ですので、大いに活用したいところです。
ただ、以下の条件をすべて満たすことが必要ですので、ここで紹介します。
[条件1] 商標を使用している、または商標を3ヶ月以内に使用開始する予定であること。
→商標の使用開始時期が4ヶ月以上先の場合は、早期審査の対象外です。
[条件2] 商標を使用している商品(サービス)のみ、または商標を3ヶ月以内に使用開始する予定の商品(サービス)のみを指定していること。
→将来に備えていろいろな商品(サービス)を指定している場合であっても、商標の使用開始時期が4ヶ月以上先の商品(サービス)については削除する必要があります。
[条件3] 特許庁による選定の結果、早期審査の対象となること。
早期審査の申出さえすれば必ず早期審査の対象になるというわけではないです。
※ナレッジコンダクトでは、お客様の状況を確認した上で、早期審査の活用をお勧めしております。なお、早期審査に関する費用は、弁理士費用25,000円(税別)となります。
【商標登録】何でも質問してください!
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商標登録の大越・田中国際特許事務所

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